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2023年度で起きた税制の仕組み変更について解説!

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こんにちはまつマンです。今回は2023年度の税制改正について解説していきます!2023年の税制改正では、個人の所得税、法人税、相続税・贈与税など、幅広い税制の改正が行われます。頻繁に変わる税制の仕組み…ついていくのも大変ですよね。。主な改正点について簡単に説明していきますね!

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給与所得控除額が10万円引き上げについて

給与所得控除とは、給与所得者から給与所得控除額を差し引いて所得税を計算する際に用いられる控除です。給与所得控除額は、給与所得者の所得水準に応じて、次の表のように定められています。

2023年度の税制改正により、給与所得控除額が10万円引き上げられます。つまり、給与所得162.5万円未満の方は、55万円から65万円に、給与所得1800万円未満の方は、65万円から75万円に、給与所得1800万円以上の方は、195万円から205万円に、給与所得控除額が引き上げられます。

給与所得控除額の引き上げにより、2023年度の所得税負担が軽減される見込みです。例えば、給与所得162.5万円の方は、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられるため、所得税が約1万円軽減されます。

これは嬉しい制度改正ですね。

給与所得控除額の上限が85万円から100万円に引き上げについて

2023年度の税制改正により、給与所得控除額の上限が85万円から100万円に引き上げられます。つまり、給与所得1800万円以上の方は、給与所得控除額が195万円から205万円に引き上げられます。

給与所得控除額の上限引き上げにより、2023年度の所得税負担が軽減される見込みです。例えば、給与所得1800万円の方は、給与所得控除額が195万円から205万円に引き上げられるため、所得税が約10万円軽減されます。

給与所得控除額の上限引き上げは、高所得者層の所得税負担を軽減し、消費を促進する目的で実施されます。所得税負担が軽減され高所得者も優遇を受けれる変更のようです。

控除対象扶養親族の範囲の拡大について

2023年度の税制改正により、控除対象扶養親族の範囲が拡大されます。控除対象扶養親族とは、納税者の扶養親族のうち、一定の要件を満たす親族です。控除対象扶養親族がいる場合、納税者は扶養控除を適用することができます。

控除対象扶養親族の範囲は、2022年度は16歳未満の子どもと、23歳未満で障害者、または学生に限られていますが、2023年度は19歳未満の子どもと、23歳未満で障害者、または学生に拡大されます。つまり、2023年度は、19歳未満の子どもと、23歳未満で障害者、または学生を扶養している場合、扶養控除を適用することができます。

控除対象扶養親族の範囲の拡大は、子育て世帯の所得税負担を軽減し、子育てを支援する目的で実施されます。

控除対象扶養親族の範囲の拡大は、2023年1月1日以降に生れた子どもについて適用されます。

法人税率の引き下げについて

2023年度の税制改正により、法人税率が引き下げられます。法人税率は、2022年度は23.2%ですが、2023年度は22.4%に引き下げられます。つまり、2023年度は、法人は法人税を約0.8%安く納めることができます。これは法人には嬉しいですね。法人なので0.8%でも金額に直すと大きいはずです。

法人税率の引き下げは、企業の設備投資や研究開発を促進し、経済成長を加速する目的で実施されるようですが、法人税に優遇は結構継続的に行われている印象です。

研究開発費の税額控除の拡充について

2023年度の税制改正では、研究開発費の税額控除が拡充されます。研究開発費の税額控除とは、法人が研究開発費を支出した場合に、一定の金額を法人税額から控除することができる制度です。

2023年度の税制改正では、研究開発費の税額控除の控除率が引き上げられます。控除率は、2022年度は20%ですが、2023年度は25%に引き上げられます。つまり、2023年度は、法人は研究開発費を支出した金額の25%を法人税額から控除することができます。5%の引き下げは大きいですね。

また、研究開発費の税額控除の控除上限も引き上げられます。控除上限は、2022年度は100万円ですが、2023年度は200万円に引き上げられます。つまり、2023年度は、法人は研究開発費を支出した金額の25%を、最大200万円まで法人税額から控除することができます。

企業の研究開発を促進される制度になればいいですね。

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